家を売るとき、まず考えること

家を売る理由や状況は人それぞれです。
たとえば──

  • 住み替えをしたい
    「家族が増えて手狭になってきた」「もっと駅から近い便利な場所に」など、生活スタイルの変化に合わせて新しい住まいを探すために今の家を売るケース。
    (→詳しくは住み替えの流れ”のページへ
  • 住宅ローンの返済が厳しくなってきた
    ローンの滞納が長く続くと競売になる可能性がありますが、その前に「任意売却」という選択肢もあります。
    (→詳しくは任意売却”のページへ
  • 相続した家を売る
    すでに自分の生活基盤が別の場所にあり、その家に住む予定がない場合、維持費や固定資産税の負担を考えて売却することがあります。
  • 空き家になった家を手放したい
    転勤や施設入居などで長期間使わない家を所有していると、固定資産税や管理の手間がかかります。防犯・防災の面からも、空き家のままにせず売却するケースがあります。

まずは、ご自身の状況や目的を整理しましょう。
売却の理由がはっきりすると、次に何をすべきかが見えてきます。

家の売り方「買取」と「仲介」

不動産の売却には、大きく分けて、不動産買取業者に物件を買い取ってもらう「買取」と、市場に出して広く買い手を探す「仲介」という2つの方法があります。

1. 買取
不動産会社が直接 物件を買取る方法です。現金化が早く周囲に知られにくいというメリットがありますが、通常相場より価格が低くなるのがデメリットです。
2. 仲介
不動産会社が間に入り、一般の買主を探して物件を売る方法です。売却まで時間がかかる場合はありますが、市場相場に近い価格で売れる可能性が高く、多くの方が選ぶ方法です。
多くの人が選ぶのは「仲介」

特別な事情があり急いで売らなければならない場合を除けば、多くのケースでは「仲介」での売却がおすすめです。
「仲介」では、住宅売買のエキスパートである不動産会社と売却価格や条件を相談しながら進めることができ、行っている売却活動の内容や進捗の報告も受けられます。

「仲介」で売ることに決めたら、次に重要になるのは、仲介をしてもらう不動産会社との「媒介契約」。
この契約の種類や違いを知っておくと、売却を自分に合った方法でスムーズに進めるための大きな助けになります。

仲介で家を売るときに知っておく 不動産会社との「媒介契約」とは

「仲介」で不動産を売却をする場合は、任意の不動産会社と「媒介契約」を結び、売却活動を依頼します。
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、それぞれ特徴や制限が異なります。

一般媒介
複数の不動産会社に同時依頼できる媒介契約です。
自由度が高く、広く買主を探せますが、不動産会社側は他社と競合するため販売活動が控えめになることもあります。
専任媒介
媒介を1社のみに限定する媒介契約です。自分で買主を見つけた場合は依頼会社を介さず直接契約できますが、他の不動産会社を媒介として契約に関与させることはできません。
販売活動は集中的に行われ、進捗報告は14日に1回以上義務付けられています。
専属専任媒介
媒介を1社のみに限定する媒介契約で、必ず依頼会社を通して売却します。買主を自分で見つけた場合でも契約業務は依頼会社を通す必要があります。
販売活動は最も手厚く、進捗報告は7日に1回以上義務付けられています。
一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
「媒介契約」を
複数社と同時に結ぶこと
不可 不可
自己発見取引(※1) 不可
不動産業者による レインズ(※2)への物件の登録 登録義務なし 媒介契約から 7営業日以内に登録 媒介契約から 5営業日以内に登録
不動産業者からの 状況報告 報告義務なし 14日に1回以上 7日に1回以上
契約期間 制限なし (3か月以内が望ましい) 3か月以内 3か月以内
※1 自己発見取引
売主が自ら見つけた買主と、不動産業者を通さず当事者同士で直接取引(個人間売買)すること。
※2 レインズ
レインズ(REINS 不動産流通機構)は、業者専用の売却物件データベース。買主の仲介をする不動産業者が、買主の条件に合う物件を見つけるために利用します。
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